【フリーランスの確定申告】年をまたぐ源泉徴収の処理方法【いつ計上するのが正しいのか】
こんにちは、ごま吉(@Lv1gomakichi)です。
源泉徴収ってそのもそも何?
こうした疑問を解決します。
現在フリーランスで活躍中のグラフィックデザイナー、これからフリーランスになろうと思っている人の確定申告の際に役立つ情報です。
デザイナーは自分でデザインすると粗利率90%以上とか、普通のビジネスでは考えられない利益率になります。
— ごま吉@アフィリ歴15周年 (@Lv1gomakichi) November 1, 2019
この点は本当羨ましい。
優れたビジネスモデルです。
それだけに経費がほとんどかからないから節税が難しい職種かもしれない。
デザインと同じくらい経理は勉強することをおすすめします。
結論から言うと、年をまたいだ時の源泉徴収税の計上はデザインを納品した時点で計上します。
この記事の目次
フリーランスが確定申告でよく言う「源泉徴収」とは
源泉徴収とは、給与や報酬を支払う側が、予め支払う給与や報酬から納めるべき税金を差し引いて、支払いを行う制度のことです。
フリーランスのデザイナーであれば、支払いを受ける際に請求した金額より入金された金額が少ないということを経験されたことがあると思います。これは、上記にあるように請求先が予め源泉徴収税を納めてくれたからです。
基本的には、フリーランスのデザイナーとして報酬を受け取るだけなら源泉徴収税を納めることは考える必要はありません。
ですので、フリーランスのデザイナーが言う「源泉徴収」とは、確定申告時に「報酬を受け取る際に、既にこれだけ税金を先に納めましたよ」と書類や帳簿で報告することを指します。
【要注意】年をまたいだ時の源泉徴収税は納品時に計上する

例えば、12月にデザインを納品して翌月1月に入金された場合です。
青色申告で65万円の特別控除を受けるために複式帳簿で仕訳帳をつけているフリーランスの人は「発生主義」で経費を計上しなくてはなりません。
よく勘違いされるのは、入金された月に売上を計上すればいいという方です。
基本的に売上や経費の計上は、
・経費を使った日
でなくてはなりません。
ですので、例に出しました「12月にデザインを納品して翌月1月に入金された」場合については12月計上分の売上に紐づく源泉徴収税としてカウントする必要があります。
納品時点で得意先が源泉徴収税をその時点で納めていなくても、帳簿上は納品時に源泉徴収税を計上する
どういうことかと言うと、例えば、
この場合、源泉徴収税が納られたのは翌1月の口座入金時だと思うじゃないですか?でも帳簿上は、12月の売上を計上した時点で源泉徴収税の計算をしなくてはなりません。
所得税法第120条1項5号には、
五 第1号に掲げる総所得金額若しくは退職所得金額又は純損失の金額の計算の基礎となつた各種所得につき源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額がある場合には、第3号に掲げる所得税の額からその源泉徴収税額を控除した金額
「源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額」を所得税の額から控除したものを確定所得金額として計上するとあります。つまり、実際に源泉徴収をその時点でされていなくても、源泉徴収されるべきものは税金の計算上は控除しましょう。ということなのです。
年をまたぐ源泉徴収税の仕訳例
会計ソフトで上記のような年をまたぐ源泉徴収税の仕分け例は以下になります。
借方は、売掛金として90万を入力。源泉徴収税は仮に10%として、10万円を受け取り報酬の源泉徴収税として入力します。この際、補助科目には分かりやすいように「仮払い源泉税」と入力しておきましょう。貸方は、売上としてグロスの100万円を入力します。

翌年1月25日に源泉徴収税10万円を引かれた90万円が入金が確認できたとして、仕分けの入力は下記のように実施します。

まとめ【フリーランスの確定申告】年をまたぐ源泉徴収の処理方法【いつ計上するのが正しいのか】
・納品時点で得意先が源泉徴収税をその時点で納めていなくても、帳簿上は納品時に源泉徴収税を計上する
フリーランスの源泉徴収税は上手に節税ができれば「還ってくるお金」です。払いすぎた税金を取り戻すには、きちんと確定申告をしなくては戻ってきませんので正しく理解して、賢い節税を目指しましょう。
(完)
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