【リスク回避】広告営業のためのドローン撮影の事前申請方法や法令などチェックポイント
こんにちは、さる基地(@sarukichi2019)です。
- ドローンの撮影の許可って必要なの?
- どこに申請すればいいの?
- 無許可だとどうなるの?リスクは?
こうした疑問を解決します。
先日こうツイートしました。
先日、ドローン撮影を実施しました☺️
— ごま吉@アフィリ歴15周年 (@Lv1gomakichi) November 1, 2019
ドローン撮影は
✅空港周辺
✅地上、水面から150m以上の高度
✅人口集中地区
については事前の許可申請が必要だって知ってますか?
他にも条件ありますが、違反すると航空法違反で書類送検のケースもあるとのこと。
必ずチェックしましょう✨#ドローン撮影
結論、ドローンは航空法に抵触しない範囲で飛行が可能です。ルールを守った撮影が可能かどうか営業担当は必ずチェックしましょう。
この記事の目次
ドローン撮影は航空法で制限されています。

ドローン撮影は航空法で制限されています。航空法の要件はいくつかありますが、違反すると法令違反になる場合もあるので営業担当は案件に入る前に必ずチェックしましょう。
ドローン撮影には事前申請と許可が必要なエリアがある
ドローンの撮影では許可が事前に必要なエリアがあります。

航空法では、事前申請が必要なエリアを下記のように取り決めています。
空港周辺の空域
空港等の周辺の空域は飛行機等の離着陸の安全性確保が第一となっていますので、事前に国道交通省の許可が必要となります。実際に飛行させたい場所が法律が定める「空港等の周辺の空域」に該当するかどうかは下記サイトで確認ができます。

撮影場所がMAP上の緑の範囲に入ると上記に該当するので事前申請が必要です。または、こちらの資料からも確認することができます。
»【国土交通省】進入表面等の設定状況(広域図・詳細図)
地上または水面から150m以上の空域
地表又は水面から150m以上の高さの空域を飛行させる場合には、許可申請の前に空域を管轄する管制機関と調整が必要になります。
人口集中地区
人口集中地区は国勢調査をもとに設定された地域です。該当する場合は事前申請が必要です。詳しくは下記をご覧ください。
また、上記とは別に以下の要件も守る必要もあります。
・日中から日没までに飛行させること
・肉眼による目視範囲内でドローンと周辺を常時監視して飛行させること
・人や物から30m以上距離を保って飛行させること
・イベントやお祭りなど人が集まる催しの上空では飛行させないこと
・爆発物などの危険物を輸送しないこと
・ドローンから物件を落下させないこと
引用:ドローンスクールナビ
といった要件を満たす必要があります。これらをクリアした環境で、かつ他の法律などに抵触しないようであれば、ドローンを飛行させて空撮することができます。 (クリアできなければ事前申請が必要です)
航空法で定める機体はは200g以上を指します

航空法で定める機体はは200g以上を指しますので家電量販などで販売している200g以下の機体は航空法の範囲外となります。
こんな手頃なカワイイドローンですね。(画質は十分ですけれど)
ちなみに、業務で使えるドローンは以下が有名店です。
平成27年9月に航空法の一部が改正され、平成27年12月10日からドローンやラジコン機等の無人航空機の飛行ルールが新たに導入されることとなりました。今回の法改正により対象となる無人航空機は、「飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの(200g未満の重量(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)のものを除く)」です。いわゆるドローン(マルチコプター)、ラジコン機、農薬散布用ヘリコプター等が該当します。
引用:国土交通省HP
ドローン撮影者は事前飛行申請手続きと認可が事前に必要
ドローン撮影するには、撮影者自身の事前申請も必要です。
・飛行経路
・機体情報
・飛行させる者(撮影者)
・条件
などです。認可されるとこんな承認書が発行されます。

営業担当は、ドローンを所有しているカメラマンに必ず認可確認をしましょう。無人航空機の飛行申請手続は、オンラインサービス「DIPS」から可能です。
無許可ドローン撮影のリスク
申請が事前にされていない場合、航空法違反となります。ドローンの無許可飛行で逮捕や書類送検されたというニュースもありました。法令違反となり、クライアントそして会社にも大変な迷惑がかかりますので必ず申請しましょう。
クライアントへの説明と関係各所への事前連絡も忘れずに

法令の要件や伴う撮影制限は、事前にクライアントへ説明をしてしっかり理解してもらいましょう。(説明が不十分だと後々トラブルの元になります)
また、ドローン撮影にあたりクライアントの関係各部署、撮影近隣地域(住民)、管轄自治体への報告についてもクライアントと相談をしましょう。
ちなみに、事前に実施することをお勧めします。普通に事前に聞いていないことに対しては誰も責任はとりません。ですが、事前に相談をしてアドバイスや理解を頂けば、余計なトラブルを回避することができます。クライアントに事前対応を相談しましょう。
ドローン保険について
またドローンが機材トラブルや強風、バードストライクなどで万が一墜落した場合民家や人に衝突するリスクも考えなくてはなりません。事前に損害賠償等のリスクに備えて保険加入ができているか確認をしておきましょう。
保険については、ドローン専用の保険や専用じゃなくても対象となる保険もあるようです。 詳しくは保険会社に確認しましょう。
【まとめ】広告営業のためのドローン撮影の事前申請方法や法令などチェックポイント
まとめますと、
- ドローンは航空法に抵触しない範囲で撮影可能
- ドローンは撮影禁止エリアがある→事前申請が必要
- 200g以下のドローンは航空法適用外
- 撮影者自身の認可も事前に必要
- 近隣、関係各所への説明、保険の手配がトラブル回避のポイント
いかがだったでしょうか?
ドローンは、今まで撮影できなかったアングルから絵を撮ってくれる素晴らしい機材です。素晴らしい映像を広告に使うためにも、広告営業担当はクライアント、クリエイティブチームが安心して仕事ができるようにリスクマネージメントを行いましょう。
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