【2020年(令和2年)】青色申告特別控除55万円→65万円控除を受ける方法【税制改正で個人事業主の確定申告が変わります】
こんにちは、ごま吉(@Lv1gomakichi)です。
- 個人事業主で青色申告をしている
- フリーランスで青色申告65万円控除を受けている
- 令和2年から税制改正スタートすることを知らない…
こんな方に読んでいただきたい記事です。
先日の私のツイート。
平成30年度税制改正で、個人事業主の青色申告の特別控除65万円が55万円の控除額に変わりますね☺️
— ごま吉@アフィリ歴15周年 (@Lv1gomakichi) December 27, 2019
一見10万円損するように見えますが
✅要件を満たせば65万控除をそのまま受けれる
✅基礎控除が10万増える
ので、ちゃんとやれば、令和2年分より控除が増えます😇
e-taxいよいよ使うときが来るな✨
簡単に言うと、令和2年から税制改正がスタートします。
要件を満たした申請ができれば、これまでMAX103万だった控除額が113万円になり10万円も控除額がお得になります。
注意すべきは、これまでと同じ方法ですと改正後は、従来の65万円控除の要件を満たすだけでは55万円の控除しか受けられないことです。
このことについて詳しく紹介します。
この記事の目次
【令和2年分より】個人事業主の青色申告特別控除額65万円が55万円に変わる
令和2年分(2020年度分)以降の青色申告では、控除額が55万円または10万円が基本となります。

控除のパターンは3種類です。
- 【113万円控除】改正前の要件+e-Tax電子申告または電子帳簿保存
- 【103万円控除】改正前の要件(複式簿記、賃借対照表、損益計算書、期限内申告)
- 【58万円控除】改正前の要件(簡易な記帳)
これまで特別控除額が65万円控除だったことを考えると一見10万円ダウンのように見えますが、実際には113万控除のパターンだと基礎控除が38万円から48万円に変わるので10万円控除が増えます。
ちなみに複式簿記など改正前の要件さえ変えなければ、新しい要件を満たさなくても、103万円の控除を今まで通り受けることができます。
要は、あと10万円の控除を狙いに行くか否かということになります。

控除額10万円アップさせてMAX113万円控除を目指す【令和2年分より個人事業主の青色申告特別控除額65万円にする方法】
MAX113万円の控除を受けるには、以下の要件をどちらもクリアする必要があります。
- 従来の青色申告特別控除の要件をクリアすること
- その上で「e-Taxでの電子申告」か「電子帳簿保存」のどちらかを行う
①は言わすもがな複式簿記での日々の帳簿付けや期限内での確定申告(賃借対照表、損益計算書など準備)です。
言葉だけ聞くと難しく見えますが、やよい会計などの会計ソフトを使えば、超簡単にクリアできます。
【初めての青色申告におすすめ】やよい会計オンラインでの確定申告のやり方:2020年度版【フリーランスならソフト代も経費で落とせます】
毎年の確定申告がめんどくさい…。ずっと白色申告で確定申告している。確定申告の青色申告に興味がある。青色申告だけど特別控除65万円は受けれていない(10万円控除のみ)。正直、複式帳簿や賃借対照表を作る自
②については「e-Taxでの電子申告」か「電子帳簿保存」のどちらかを実施しなくてはなりません。個人的には楽な「e-Taxでの電子申告」をオススメします。

電子帳簿保存とは?
電子帳簿保存と聞くと市販の会計ソフトさえ使っていればOKとイメージしてしまいがちですが、それだけでは要件を満たしませんので注意が必要です。
今回の税制改正の要件は、会計ソフトを使った上で下記の要件を満たす必要があります。
◎一定の要件の下で帳簿を電子データのままで保存できる制度です。この制度の適用を受けるには、帳簿の備付けを開始する日の3か月前の日までに申請書を税務署に提出する必要があります。
国税庁HP
※ 原則として課税期間の途中から適用することはできません。
◎ 令和2年分の所得税確定申告から、65 万円控除を受けるためには、その年中の事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳について、税務署長の承認を受けて電磁的記録による備付け及び保存を行う必要があります。
この文面の中にある「帳簿の備付けを開始する日の3か月前の日までに申請書を税務署に提出する必要があります。」のくだり…正直面倒くさいですよね?
これって、今回の申請のためにわざわざ管轄の税務署に3ヶ月前に提出が必要ということです。
10万円控除の差はかなりデカイですが…とはいえ、わざわざ税務署に出向いて申請するのも…。
e-Taxなら事前の届け出が不要→一発電子申告でOK
一番簡単でラクな方法は、e-Taxによる申告をすることです。
e-tax申請なら特別控除65万円の恩恵を楽々受けることができます。
(※従来の青色申告要件を満たした前提です)
申告などの国税に関する各種の手続について、インターネットを利用して電子的に手続を行えるシステムです。
e-Taxの利用申し込み
e-Taxを利用するためには、マイナンバーカード方式
もしくはID・パスワード方式
で利用申し込みをする必要があります。

ちなみに、ID・パスワード方式はあくまで暫定的な方法ですので、できるだけ早い段階でマイナンバーカード方式を活用することをオススメします。
なぜなら、ID・パスワード方式を利用するためには、最寄りの税務署で対面による本人確認をする必要があるからです。(割と面倒ですね)
これまでe-Taxを利用するためには、所轄の税務署に「電子申告等開始届出書」を提出し、「利用者識別番号(ID)」と「暗証番号」を取得する必要がありましたが、2019年(令和元年)1月から導入された「マイナンバーカード方式」を利用すれば、開始届出書の提出や専用のID/PWがなくてもe-Taxを利用できます。(引用:freee)
確定申告の際は、事前にマイナンバー
とICカードリーダライタ
を準備しておきましょう。おすすめのカードリーダライタは以下です。
大手NTTが製造しているカードリーダライタです。
Macにも対応しているから嬉しいですね。
ISO14443準拠 Type A/B 非接触ICカード
※マイナンバーカード(個人番号カード)、および全ての住民基本台帳カード、税理士カードなど
2.サイズ / 重量
98.0mm×65.0mm×12.8mm/ 重量:約97g
3.インターフェース
USB2.0 Full Speed(12Mbps)
※USB1.1 USB3.0でも動作します。
4.電源
USBバスパワー使用
※USBハブでの使用はセルフパワー(電源アダプター付き)USBハブをご利用ください。
5.対応OS
Windows 7/8.1/10 ※各OSの32bit、64bitに対応
macOS v10.12/10.13/10.14
e-Taxの利用準備
e-Taxを利用する際には、まず「電子証明書」の取得が必要です。その際には、マイナンバーカードを使う方法が簡単です。カードリーダライタを使って、マイナンバーカードから電子証明書を読み込むだけです。

準備が終わったら、あとはガイドに沿ってe-Taxのサイトから電子申告するだけで簡単に終わります。
弥生会計オンラインを使えば、e-Tax用の申請書類作成も簡単
やよい会計を使えば、e-Tax用の申請書類(データ)も簡単に作ることができます。やよい会計を使った時の流れを簡単に説明すると以下です。

利用者識別番号を入力します。
日々の帳簿付けも弥生会計なら楽々できます。確定申告書類の作成は基本はクリックして進んでいくだけです。


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【まとめ】青色申告特別控除55万円→65万円控除を受ける方法
まとめますと、
- 青色申告特別控除額が変わる(現行65万円⇒改正後55万円)
- 基礎控除額が変わる (現行38万円⇒改正後48万円)
- そのまま65万円控除を受けるためには、e-Taxによる申告(電子申告)または電子帳簿保存が必要
- 電子帳簿保存は、事前に税務署へ申請書の提出が必要。
- e-tax対応の会計ソフトを使って申請すれば、申請書の提出不要でスムーズに65万控除が受けられる
令和2年(2020年)から、個人事業主の人はしっかりと青色申告の準備をしてから確定申告しましょう。
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