【扶養いくらまで】扶養に入ったら121万円お得だった話【扶養の範囲内のフリーランスは割と最強】
こんにちは、ごま吉(@Lv1gomakichi)です。
- 扶養のことがよくわからない
- 扶養のメリット、デメリットが知りたい
- 扶養って入ってた方が得なの?結局どうなの?
- 扶養に入るためには、稼ぎはいくらが限度?
- 確定申告は、どうなる?
この記事は、こんなお悩みの方におすすめです。
記事の対象は、ご家族は普通の会社員でフリーランス(個人事業主)をしている方です。
結果から話してしまうと、そんな方は年間130万円〜200万円以上稼ぐつもりが無いなら、扶養に入っていた方が断然お得です。
家族の扶養に入り、フリーランス活動をしながら121万円得をしたケースを紹介します。
この記事の目次
【扶養いくらまで:扶養に入ったら121万円お得だった話】「税金(税法上)の扶養」と「社会保険上の扶養」について

扶養でよくゴチャ混ぜに考えてしまいがちなのが
- 税金(税法上)の扶養
- 社会保険上の扶養
この2点です。
割と分かっていない人が多いのですが、扶養は2つの考え方に分かれています。
税金(税法上)の扶養とは
税金の扶養に入る条件は
※令和2年度より所得上限が48万円になります。
の場合です。この扶養に入った場合のメリットを簡潔に言うとパートナーさん(夫or妻など)の支払う税金が減るということです。
所得の考え方
そうなると、できるだけ合計38万円以内で所得を収めたいと思いますよね。所得の考え方は
です。「★控除」については、以下2点です。
- 基礎控除 38万円
所得から控除される所得控除には、社会保険控除、医療費控除、生命保険料控除、配偶者控除などいろいろありますが、だれでも適用される控除に「基礎控除」があります。 - 青色申告特別控除 65万円or10万円
2つの控除で
が完成します。青色申告特別控除
をしているフリーランスの人ならかなりお得な控除ですね。
青色申告特別控除の方法は、こちらもの記事で詳しく解説しています▼
【青色申告おすすめアプリ:弥生会計】確定申告1週間前でも間に合う青色申告65万円控除の方法【簡単4つの手順】
青色申告10万円控除してるけど、65万円控除にしたい。青色申告65万円控除にチャレンジしたいけど、時間がもう無い…Macでも青色申告できるソフトを探している。簡単に青色申告65万円控除が実現できるアプ
計算式にすると、
となります。
※他にも控除は色々ありますので、それも組み合わせることができます。
極論、仮に経費ゼロでも青色申告特別控除なら103万円控除されるので、青色申告特別控除(65万円控除)を受ける個人事業主なら、141万円までは税法上の扶養に入りながら稼げるということになります。
※但し社会保険の扶養は、考え方が異なるので注意が必要です
税法上の「扶養」の恩恵
税法上の扶養(所得38万円以下)に入ると配偶者控除
が受けれます。
配偶者控除の細かな条件は以下です。
(2) その年の12月31日時点で納税者と生計を一にしていること
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと
控除を受ける人(旦那)の合計所得金額 | 控除額 | 配偶者が70歳以上の場合の控除額 |
900万円以下 | 38万円 | 48万円 |
900万円超950万円以下 | 26万円 | 32万円 |
950万円超1000万円以下 | 13万円 | 16万円 |
パートナーの収入が900万円以下の人なら最大で38万円控除
されます。
家計は一緒ですから、つまり38万円払うべきものが免除されるということですね(ちょっとした海外旅行に行ける金額です)
配偶者特別控除について
ちなみに、所得が38万円超えても控除があります。それが配偶者特別控除
です。配偶者特別控除は、段階的に所得123万まで控除が適用されるお得制度です。
配偶者特別控除の要件は、こちらです。
(2) 控除を受ける人と生計を一にしていること。
(3) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
(4) 他の人の扶養親族となっていないこと。
(5) 年間の合計所得金額が38万円超123万円以下であること。年間の合計所得金額が38万円以下であること(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
配偶者の合計所得金額 | 控除額 |
38万円超85万円以下 | 38万円 |
85万円超90万円以下 | 36万円 |
90万円超95万円以下 | 31万円 |
95万円超100万円以下 | 26万円 |
100万円超105万円以下 | 21万円 |
105万円超110万円以下 | 16万円 |
110万円超115万円以下 | 11万円 |
115万円超120万円以下 | 6万円 |
120万円超123万円以下 | 3万円 |
簡単に言うと、38万円の所得を超えても123万円まではワンチャン控除があります。配偶者控除、配偶者特別控除が適用されれば、パートナー(夫or妻)が払う税金が減ってお得です。
社会保険の扶養とは
パートナーの会社でかけている社会保険は、厚生年金保険
と健康保険
に分かれます。扶養者は収入要件を満たせば、パートナーの会社の保険に入ることができます。
社会保険上の扶養に入るメリット
扶養
に入っている人は、健康保険の保険料が免除されます(※)。自分で保険料を支払わなくてもOKですので超お得ですよね。
(※正確には所属している組織の皆さんの負担による恩恵に預かれるということです)
また、年金は第3号被保険者として、同様に年金も免除されます。
まとめると社会保険上の扶養
(健康保険と厚生年金保険の免除対象)に入れると
- 国民健康保険料を払わなくて済む
- 国民年金を自分で払わなくて済む
ということです。場合によっては家族の会社の家族手当の支給対象になることもありますので、メリット山盛りです。
社会保険の扶養に入るには
この要件が一般的です。間違えやすいのが、
- 税金の扶養
- 社会保険の扶養
これらは、それぞれ収入の上限リミットが違います。
税金の扶養は前述の通りで、「所得」が基準となります。 一方、社会保険上の扶養のリミットは130万円の収入が上限となります。所得ではなく、収入というのが注意するポイントです。
わかりやすく言うと、社会保険の扶養は、収入130万円以内が条件ですので控除がいくらあっても関係ありません。売上がどれだけあったか?が問われる部分で、経費や控除など関係ないのです。
※130万の収入制限は、会社ごとや健康保険協会ごとに細かなルールもあるようですので、所属の健保に確認しましょう。
収入130万円は、今後の収入の見込みで判断される
ちなみに、収入130万円は、今後の収入の見込みで判断されます。
実際には、この部分はかなり曖昧です。
というのが、定期的にある収入であれば、今後の見込みと判断できますがフリーランスのように安定しない仕事の場合は見込みとしてカウントされない場合もあります。
所属する会社によっては、月額に割り戻して108,333円を超えるとアウトとする会社もあれば、定期的な収入ではないので年間で130万円を超える見込みが立った場合のみ適用するなど、判断はまちまちです。
こちらについては、パートナーが所属する会社に問い合わせてみるのが無難ですね。
私が直接、全国健康保険協会に問い合わせた記事も書いてますので、合わせてどうぞ。
【扶養130万円】社会保険の扶養「収入130万円(個人事業主)の壁」とは【全国健康保険協会(協会けんぽ)に問い合わせてみた】
社会保険の扶養の130万円って収入なの?個人事業主だったら経費は引いたら大丈夫?全国健康保険協会の場合は?社会保障の130万円の範囲がよく分からない… この記事では、こんな悩みを解決します。
【扶養いくらまで:扶養に入ったら121万円お得だった話】結局、扶養に入るとどのくらいお得なのか?

税金の扶養
、社会保険の扶養
の両方に入ったときどうなるか考えてみましょう。
仮に設定を以下とします。
◎フリーランスのパートナー(夫or妻) 総収入130万円(うち経費30万円、基礎控除38万円、青色申告特別控除65万円)
旦那さんの税金から配偶者控除 △年間38万円 ←お得
社会保険の扶養に入ることで
国民健康保険を払わなくてOK △年間約63万円 ←お得
※東京都台東区試算 627,618円(1か月あたり 52,302円)です。
社会保険の扶養に入ることで
国民年金第3号被保険者となる(払わなくてOK) △年間約20万円 ←お得
※月額16,340円×12=196,080円
両方の扶養に入れば、121万円本来払うべきだったお金を払わなくて済みます。結果121万円のお得となります。
また、収入130万円にして、経費30万円を使って事業の粗利が100万円となります。基礎控除と青色申告特別控除103万円を引くと、事業所得は0円になり、所得税がかからないということになりますね。
※所得が0円でも、住民税はかかる場合があります。
フリーランスは、パートと違って経費
が計上できるところが大きいですね。
ちなみに簡易帳簿の青色申告の場合は控除10万円となり、130万円ー経費30万円ー基礎控除38万円+青色申告控除10万円=所得52万円となります。所得税は約10%なので、52,000円税金を収めることになります。
【扶養いくらまで】扶養に入ったら121万円お得だった話【まとめ】
まとめますと、会社員家族の扶養に入るフリーランス(青色申告特別控除対象)が130万円の収入に収めれば、
- 税法上の扶養に入って、税金控除がお得
- 社会保険の扶養に入って、健康保険料が免除
- 社会保険の扶養に入って、国民年金が免除
- 考えようによっては、年間121万円お得
いかがですか?体感的には、かなり得な気がしませんか?
私の考えでは、上記のケースだと収入が130万円〜200万円までは、むしろ半端に稼ぐと税金や社会保険の出費が増えてマイナスになる場合もあると思います。
扶養に入る際は、事前に収入や事業の計算を立てて入ることをオススメします。
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